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建築基準法の改正により、平成27年6月1日以降は確認申請とは別に構造計算適合性判定は指定構造計算適合性判定機関に直接申請することになっています。
(一財)福井県建築住宅センターは、福井県知事より指定構造計算適合性判定機関の指定及び委任を受けて、構造計算適合性判定の業務を行っています。
福井県全域
判定対象建築物は、以下のいずれかに該当する建築物です。
※次の構造計算により安全性を確かめるものに限ります。
※次に示す構造方法によるもの及び当センターが保有しない大臣認定プログラムにより構造計算されたものを除きます。
判定手数料は以下のとおりです。計画変更の申請の場合も同額です。
手数料の納入は当センター指定の振込依頼書による口座振込とします。(請求書が必要な場合は発行します。)
(一) | (二) | (三) | |
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構造計算に係る部分の床面積 | 建築基準法第20条第1項第2号イまたは第3号イの構造計算が同条第1項第2号イまたは第3号イに規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定 | 建築基準法第20条第1項第2号イの構造計算が同号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定 | |
1 | 1,000m2以内のもの | 120,000円 | 160,000円 |
2 | 1,000m2を超え、2,000m2以内のもの | 150,000円 | 210,000円 |
3 | 2,000m2を超え、10,000m2以内のもの | 160,000円 | 240,000円 |
各申請書は当センターまたは構造判定課分室へ直接お持ちいただくか、郵送してください。
※郵送の場合は「福井県建築住宅センター」宛としてください。
書類名 | 備考 | |
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事前通知 | 構造計算適合性判定申請事前通知書(事前通知は任意です。) | 1部 様式はこちら |
判定申請 |
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正本1部 様式はこちら 副本1部 ※建築計画概要書は1部 ※既存不適格調書は確認申請の様式 |
追加説明 | 構造計算適合性判定申請追加説明書 追加説明書事前審査依頼書(事前審査は任意です。) |
正本1部 様式はこちら 副本1部 ※事前審査は1部 |
当センターが判定を制限される指定確認検査機関はありません。
建築基準法に基づく構造計算適合性判定を必要としない建築物について、建築主事等が判定を受けることが適当であると判断する場合に、任意の構造計算適合性判定を行います。申請手続きは、通常の構造計算適合性判定に準じて行います。事務局にご相談ください。